こんにちは!ケイ工業は兵庫県尼崎市に事務所を構え、同県や大阪府を中心に木造解体工事や遺品整理などを行っている会社です。
家屋の解体工事を行う際には、事前にさまざまな手続きを行う必要があります。
そこで今回のコラムでは、家屋の解体工事の時に行う手続きについてご紹介します。
解体工事届出
建設リサイクル法では、80平方メートル以上の建物を解体する時には、解体工事届出を申請することが義務付けられています。
解体工事業者ではなく施工主に義務付けられているので、忘れないように申請を行いましょう。
ただし解体工事業者から、解体工事届出が必要なため委任してほしい、と教えてくれることが一般的です。
道路使用許可申請・道路占用許可申請
解体工事を道路上で行う可能性がある場合、道路使用許可申請・道路占用許可申請が必要です。
例えば敷地が狭い家屋を解体する場合などに必要となってきます。
道路使用許可申請は、重機や資材を運ぶ車両を道路上に停める場合に必要です。
また道路占用許可申請は、足場を数日にわたり設置するなどの、継続的な工事が道路上で行われる場合に必要です。
ライフライン停止の手続き
以前住んでいた家屋を解体する場合には、引っ越し作業とほぼ同時にライフライン停止の手続きが必要です。
ライフラインが停止していないと、工事を始めることができなくなります。
このライフラインには、電気・ガス・電話・ネット回線・ケーブルテレビなどが含まれています。
水道は解体工事の際に使用するので、停止する必要はありません。
解体工事完了後に、水道も停止手続きを行うようにしましょう。
各種ライフラインの手続き方法は、会社や種類によって異なるため、担当窓口へ電話をするのがスムーズです。
ケイ工業へご相談ください!
解体工事や遺品整理などの業者をお探し中の方は、ぜひケイ工業までご相談ください。
これまでに多数の家屋を対象に施工を行い、数々の解体実績を重ねてきました。
解体工事を積極的に行うことで、土地の有効活用も可能になるため、この機会にぜひご検討してみてください。
豊富な経験を持つベテランスタッフが、チームで万全な対応を行いますので、解体をご希望の方はお気軽にご連絡をいただければと思います。
弊社へのお問い合わせは、メールフォームやお電話からお待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。