投稿日:2023年1月7日

未相続の空き家を解体することはできる?

こんにちは!兵庫県尼崎市に拠点を構え、兵庫県や大阪府を中心に木造解体工事や遺品整理などを行っている、ケイ工業です。
両親が亡くなって空き家を取り壊したいけど、未相続の状態で解体できるのか分からない、という方は意外と少なくないと思います。
そこで今回のコラムでは、未相続の空き家を解体することはできるのか、についてご紹介いたします。

解体工事は可能

解体工事
未相続の状態であっても、解体工事を行うことはできます。
解体工事の依頼者は、建物の所有者と同一人物である必要がないからです。
解体工事業者もこのようなケースには慣れているので、事情をお話いただければ、スムーズに話を進めることができるでしょう。
工事請け負い契約書の契約者や費用の支払者も、所有者が同じでなくても大丈夫なので、ご自身かその他の相続人の方の名前で進めていけば問題ありません。

建物滅失登記について

解体工事が終了した後には、建物滅失登記を行います。
これは相続人であることが証明できれば、誰でも行うことが可能です。
また建物に抵当権が付いている場合には、抵当権者から解体工事を行う承諾を得られていれば、建物滅失登記を行うことができます。
すでにローンが終わっている建物であれば、銀行に連絡を入れれば建物滅失登記の承諾を得るのは難しくありません。

解体費用は慎重に協議

解体費用は誰が払うべき、という決まりは存在しないので、親族で話し合って決めていただくことをおすすめします。
考えられる選択肢としては、決定相続人で均等に割る方法と、建物が建っている土地を相続する人間が支払う方法の2種類が挙げられます。
関係する相続人の皆様で話し合いながら、支払い割合を決めるのがベストなので、できれば親族の皆様が集まった時に話し合いの機会を設けていただくのが良いでしょう。

ケイ工業へご相談ください!

手を出す女性
ケイ工業では、兵庫県尼崎市を中心に家屋解体工事や遺品整理などを承っております。
これまでにさまざまな解体工事を経験し、実績を積み上げてまいりました。
今後もお客様の安全のため、高品質で丁寧な施工を心掛けていきます。
個人様から法人様まで、幅広く対応しております!
建物解体工事や遺品整理についてお悩みやご相談がありましたら、ぜひお気軽にご相談ください!
皆様からのご依頼を、心よりお待ちしております。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

ケイ工業
〒 661-0033 兵庫県尼崎市南武庫之荘11丁目8 19棟
TEL / FAX:06-6439-6320
※営業電話お断り


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