投稿日:2023年9月22日

解体工事を知らせる看板には法律があるってホント?

こんにちは!兵庫県尼崎市の本社を拠点に、兵庫・大阪の各地を商圏に木造解体工事、外構工事、遺品整理を手掛けるケイ工業です。
解体工事を行うけれど、別途看板を設置して周囲に教える必要はあるのか、と悩む方もおられるでしょう。
工事を行うときは現場だけが知っていれば良いというものではなく、事前に周囲へ知らせる必要があります。
今回は解体工事を知らせる看板と法律の有無についてご紹介します。

解体工事における看板の設置義務

解体作業
解体工事は周辺地域の方へ不便や迷惑をかけることも多いため、事前に看板を設置し工事を始めることを知らせます。
建設業法・建設リサイクル法では解体工事を行う際、看板の設置を義務付けているのです。
設置することで現場関係者や第三者に配慮し、工事の許可を得ていることも証明できます。
看板は工事前に第三者が見やすい場所に設置する、といった規定を守らなければ法律違反になるため確認しておきましょう。

解体工事における看板の掲示内容

解体工事を実施する際は、法律で定められた内容について正しく看板に掲示しなければなりません。
建設業法では商号・名称、代表者氏名、主任技術者の氏名、専任の有無、資格名・資格証交付番号、建設業の種別、許可番号・年月日、緊急時連絡票などが必要です。
建設リサイクル法では、商号、名称・氏名、登録番号、主務省令で定める事項です。
看板は解体工事業登録業とも呼ばれ、縦25cm以上、横35cm以上の規定サイズを守っているか確認しましょう。

解体工事の事前周知

解体工事の実施に必要な看板・標識の設置は、近隣住宅の住民や通行人などに工事を周知させるために行います。
工事中は騒音や振動、ホコリなどの飛散や車の出入りがあるため、苦情や紛争、トラブルを未然に防がなければなりません。
そのため、看板や標識を自治体ごとに定めた設置期間通りに設置し、必要書類などを提出します。
そして、工事開始前の決められた期日までに近隣住民へ説明会を実施し、報告書を担当窓口に提出する必要があります。

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