こんにちは!兵庫県尼崎市に事務所を構えて、木造解体工事を担っておりますケイ工業です。
家の解体工事を行う際には、どのような注意点があるのでしょうか。
そこで今回は、家の解体工事を行う際の注意点について解説いたします。
解体工事を検討中であれば、参考にしていただければ幸いです。
解体後は建物滅失登記を行う
解体工事の後には、建物滅失登記を行うことが大事です。
建物は建築された時に登記されるものの、解体した際には建物がなくなったことを示す建物滅失登記を行う必要があります。
また滅失登記は、自分で手続きを行わなければいけません。
滅失登記が済んでいなければ、建て替えができない、存在していない建物に固定資産税がかかる、などの問題が起こる可能性があるのです。
そして滅失登記には申請義務があり、建物を解体したのに登記をしていなければ、10万円以下の過料が科されるケースもある点に要注意です。
なお滅失登記の手続きは、土地家屋調査士に代行してもらうことも可能であるものの、比較的簡単であるため自分で手続きをすることもできます。
固定資産税が上がる可能性あり
更地にした場合には、固定資産税が上がるケースがあります。
固定資産税や都市計画税は、土地の上に居住用の建物が建っていれば減税を受けられるという特例があることを知っているでしょうか。
ということは、建物を解体してしまったなら減税が受けられなくなるということになります。
特に固定資産税に関しては、建物を解体することで最大6倍になるケースもあるのです。
そのため、あらかじめ十分に確認をしておくことが大事です。
再建築不可になる可能性あり
解体して更地にしたなら、再建築ができなくなる可能性があります。
建物を建てる際には、建築基準法などにより定められる基準を満たさなければいけません。
ところが時が経ち法律が改定され、建築時には適法だったものが現在では建物を建てられないケースがあるのです。
再建築が不可となった土地は、将来的に売却することも難しくなるでしょう。
建物を解体する前に、現行の法律で建物を再建築できるのかという点を確認しておくことが賢明です。
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ケイ工業では解体工事のご相談を承っております。
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尼崎市の解体工事なら、弊社にお気軽にご相談ください。
皆様からの多くのご相談をお待ちしております。
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